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2012/05/15
平成24年度税制改正法案が成立しました。中小企業の各種特例措置の延長や個人給与所得控除の改正などが行われましたが、主なものは次のとおりです。 少額減価償却資産の損金算入特例の延長・・・中小企業者等の取得価額が30万円未満である少額減価償却資産の全額を損金算入(即時償却)できる特例が2年延長されました(所得税においても同様)。 中小企業の交際費等の損金算入特例の延長・・・交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小企業の交際費等の損金算入の特例(年間600万円までの金額の90%を損金に算入)についても2年延長されました。 また、中小企業投資促進税制が拡充とその適用期限の2年延長、研究開発減税の適用期限も2年延長されました。 給与所得控除の上限設定等・・・給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限になり、また、住宅取得等資金贈与の非課税制度も拡充・延長されました。
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事務所概要

事務所名 酒井会計事務所
所長名 酒井 孝彦
所在地 東京都台東区浅草橋2-25-4 ACMビル4F
電話番号 03-5829-6445
FAX番号 03-5829-6446
業務内容 ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成
・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成
・税務調査の立会い
・その他税務判断に関する相談
・試算表、経営分析表の作成
・総勘定元帳の記帳代行
・決算書の作成 
・会計処理に関する相談
・経営計画、資金繰り計画の相談、指導
・各種書類の作成
酒井会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
東京税理士会所属

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